Q.寄付は研究に使われるのですか?

A.寄付金の使い道につきましては、「寄付について」ページをご覧ください。

Q.遺贈寄付(遺言書による寄付、相続財産の寄付)は可能ですか?どのように手続すればよいですか?

A.遺贈寄付も賜わっております。お手続き方法・資料請求に関しましては、お手数ですが、大阪大学未来基金事務局にご相談ください。遺贈寄附くださる場合、領収書は、お振込み時のお名前で発行しておりますので、お申込み・お振込みのお手続きはお手続きをされる方(税控除を希望される方)のお名前をお勧めいたします。感謝状などは、故人のお名前で発行いたしますのでその旨お伝えください。

Q.住所変更の連絡をしたいのですが、どうしたらよいですか?

A.大阪大学未来基金事務局(電話06-6879-8327またはE-mail kikin@office.osaka-u.ac.jpまでお知らせください。また、IFReCにご住所をご提供くださっている場合には、お手数ではありますがIFReC企画室も併せてご連絡をお願いいたします。

Q.領収書を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか?

A.可能です。大阪大学未来基金事務局(電話06-6879-8327またはE-mailkikin@office.osaka-u.ac.jp)までお知らせください。なお、再発行された領収証には「再発行」と印字されますことをご了承ください。

Q.領収書は発行してもらえますか?

A.

本学へ入金が確認された日付で、発行いたします。寄付者様への領収書の発送は本学への入金後、約2週間~1カ月後となります。なお、クレジットカード決済でお申込みいただいた場合、各カード会社から大阪大学に入金されるまでには申込日から約2~3カ月かかる場合があります。領収書の宛名は、原則として、申込書等に記載された寄附者の氏名(振込名義人)を記載します。ただし、法人からの寄附の場合は、法人名等で作成することができます。

Q.寄付をすることで税制上の優遇措置を受けられますか?

A.

以下の3つの税法上の優遇措置があります。

1.所得税の軽減

大阪大学への寄付金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として 財務大臣から指定されています。具体的には、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の40%を限度とする)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。

2.住民税の軽減

大阪大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの皆様は寄附金税額控除の適用を受けることができます。具体的には、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に4%(都道府県民税)・6%(市区町村民税)を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。

3.法人の場合

大阪大学への寄付金は、法人税法上の指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。具体的には、寄付金の全額を、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。

 

詳しくは大阪大学未来基金HP「税法上の優遇措置について」をご覧ください。

Q.寄付金はいくらから受け付けてもらえますか?

A.

おいくらからでも受け付けています。ただし、寄附控除を受けることができるのは2千円を超える寄附をいただいた場合です。